設 置

【 第1条 】

川西市商工会及び一般財団法人川西市まちづくり公社、川西都市開発株式会社は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。

名 称

【 第2条 】

前条に規定する中心市街地活性化協議会は、川西市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。

目 的

【 第3条 】

協議会は、川西市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、川西市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及び民間事業者が作成する計画について必要な事項を協議し、川西市の発展及び秩序ある整備をはかり、市民生活及び経済の向上に寄与することを目的とする。

活 動

【 第4条 】

協議会は、その目的を達成するために次の活動を行う。

(1)川西市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し、必要な事項についての意見提出
(2)民間事業者が国の認定、支援を受けようとする事業計画についての協議
(3)川西市中心市街地の活性化に関する情報交換及び研修会の実施
(4)前各号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な事業推進

構 成 員

【 第5条 】

協議会は、次の者をもって構成する。

(1)川西市商工会
(2)一般財団法人川西市まちづくり公社
(3)川西都市開発株式会社
(4)川西市
(5)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
(6)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者

委 員

【 第6条 】

1.委員は、前条各号に規定する構成員が指名する者をもって充てる。
2.委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3.委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の
残任期間とする。

役員及び業務

【 第7条 】

1.協議会には、役員として会長1名、副会長若干名、監事2名を置く。
2.会長は、委員の中から互選し、会務を総理し、協議会を代表する。
3.副会長及び監事は、会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
5.監事は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会に報告する。
6.役員の任期及び任期中の変更については、前条第2項及び第3項を準用する。

会 議

【 第8条 】

1.協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2.会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3.会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

会議の運営

【 第9条 】

1.会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。
2.会議の議長は、会長又は会長があらかじめ指名するものとする。
3.会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

事 務 局

【 第10条 】

1.協議会の事務を処理するため、事務局を川西市に置く。
2.事務局の運営に必要な事項は、川西市商工会及び一般財団法人川西市まちづくり公社、川西都市開発株式会社、川西市が共同して処理する。

会 計

【 第11条 】

1.協議会の収入は、負担金、会費、補助金及びその他の収入による。
2.負担金、会費は必要に応じ別途定める。
3.協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

解 散

【 第12条 】

1.協議会が解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2.協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散日をもって打ち切り、川西市がこれを決算する。

補 足

【 第13条 】

この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が事務局と協議し定める。

附 則

1.この規約は、平成19年8月7日から施行する。

2.第6条第2項、第7条第6項の規定にかかわらず、設立時の委員並びに役員の任期は、平成

21年3月31日までとする。

3.第11条第3項の規定にかかわらず、初年度の会計年度は、設立に要した費用の発生日から

平成20年3月31日までとする。

附 則

1.この規約は、令和4年5月13日から施行する。

1.この規約は、令和5年4月26日から施行する。

1.この規約は、令和5年10月1日から施行する。